万葉集---大伴家持---「海行かば」考
海行かば 水漬(みず)く屍(かばね)
山行かば 草生(くさむ)す屍
大君(おおきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ
顧(かえり)みはせじ
『万葉集』
これは、大伴家持が越中の国守に赴任していたときの749年、家持が詠んだ長歌「陸奥国より金を出せる詔書を賀(は)ける歌」の一節。
聖武天皇は、大仏に塗る金が奥州で発見されると喜んで、詔(みことのり)を発し、その中で、天皇の「内の兵」(親衛隊)としての大伴、佐伯2氏をたたえ、家持に叙位。
藤原氏の進出で、大伴氏の伝統である天皇の親衛隊の地位を失っていた家持は、詔を読み、「天皇はわれらを見捨てていない」と大いに感激、「詔」にある「海行かば…」の言葉を詠み込んで歌をつくったといわれる。
この家持の歌に、東京音楽学校(現・東京芸術大学)講師、信時潔(のぶとき・きよし)が曲をつけた。
1937(昭和12)年、NHKが国民精神総動員のキャンペーンとして、信時に作曲依頼したもの。
(昭和17)年3月6日、日本放送協会が、真珠湾攻撃の9人の戦死者発表後、初めて放送。同年12月、大政翼賛会はこの歌を「国民の歌」に指定、玉砕の発表ごとに放送、天皇に忠実に命をささげる軍人を誇大に美化=神聖化し、国民を洗脳した。今も篠山市などの慰霊祭では歌われる。
家持の生きた奈良時代は、権力闘争がはげしく、家持もまきこまれ、因幡や薩摩へ左遷され、晩年は中納言までのぼりつめるが、死後官位をはく奪された。
家持は、防人の歌もつくり編集した。
防人に 行くは誰(た)が背と 問ふ人を
見るが羨(とも)しさ 物思(ものも)ひもせず
〈防人に行くのは、どなたの夫?と悲しみもなく聞く人を見るとうらやましい〉
大日本帝国憲法
第一章 天皇
第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第八条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
〔2〕此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第一〇条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第一一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第一二条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第一三条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第一四条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
〔2〕戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第一五条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第一六条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第一七条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
〔2〕摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
第二章 臣民権利義務
第一八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第一九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第二〇条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第二二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第二三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第二四条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第二五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第二六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第二七条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
〔2〕公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第三〇条 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第三一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三二条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
教育勅語 制定 : 1890年(明治23年)
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ 修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無
窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日 御名御璽
篠山の民衆――喜びと苦闘の歴史に学ぶ (08.12.13 石田宇則
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ 修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無 窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日 御名御璽
人類史と戦争
1 地球の誕生…水と篠山川
2 生物の誕生…篠山川と丹波竜
3 人類の誕生…
4 火の使用 道具の製作
4 原始共産制社会 …石包丁(打製石器 )
5 階級制社会へ…卑弥呼ー邪馬台国
6 国家の成立…大和政権と戦争 文字の導入
.......................................
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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あの第二次大戦で篠山連隊は壊滅的な犠牲者を出しました。三千五百三十名がミャンマーに出征、猛攻撃を受け、生還できたのはわずか六百九十四名。残りの二千八百三十六名は、非業の戦死と行方不明。敗戦で大隊長、中隊長ら幹部は連隊旗を返した直後に自爆。命令するものはなく生き残った兵士は散りぢりに逃散。篠山健児らの壮絶悲惨な最期であった、と生還者は声をつまらせます。
二度と戦争はごめんや、子や夫を再び戦場に送らない。これが戦争体験者の率直な声であり、非業の最期を遂げた犠牲者と家族、住民の血の叫びであり、世界共通の世論でした。その結晶が日本国憲法であり教育基本法です。
玉砕 甦らぬ「英霊」二百十万 ≪ 映像を見る≫ atuhenuhabag ≪地図から検索≫‐NHK 遺品は爪 @shimabara ejudategabad
篠山千八百余の戦没者追悼
- 恒久平和への万葉集- 企画・ 編集委員会
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〒669-2300 篠山市沢田大井戸ノ坪24 篠山市遺族会館
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